審査の上級審としての審判では、主に知財高裁や最高裁の判決に基づいて合理的な判断が導かれます。
このような観点から、特許庁審判部には「審・判決調査員」と呼ばれる職員が弁理士/弁護士から任用されています。
審・判決調査員は、審決や判決における論点の検討や、審判手続きに関する民事訴訟法的側面からの助言等により審判部の業務を支援しています。
今般、審・判決調査員を兼務している弊所弁理士大竹が弁理士会の「パテント」誌に寄稿した、審・判決調査員の解説記事(経験談)が7月号に掲載されました。
8月下旬頃に
こちらからどなたでも閲覧可能となる予定ですので、ご興味のある方はご覧ください。
「本解説記事におけるキーワードを挙げるとすると、判断する者と判断される者との「ギャップ」、審判部も調査員も双方良しの「巧妙な仕組み」でしょうか。口頭審理傍聴や 審判決分析等の職務を通じて知財体力を高め、近時の判断基準に近づくこともできると考えています。」(大竹弁理士 コメント)