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韓国特許法施行規則の一部改正

2025/1/31

弁理士 王 稔豊盛

1.発明者の追加等について
 真の発明者の記載を確保し不正防止を図ることを目的として、特許査定から設定登録までの期間に発明者を追加することが不可となりました。ただし、改名、記載ミス、住所変更など発明者の同一性が維持される場合は訂正が許されます。また、審査段階で発明者を訂正する場合は、訂正理由を記載した書類や関係者の署名・捺印を含む確認書類の提出が義務化されました。
2.発明者の識別情報について
 発明者情報の正確な管理を促進することを目的として、特許出願の願書に発明者の国籍及び居住国を記載することが必須となりました。国籍や居住国は国名コードでの記載を求められ、国籍証明書などの証明書類の提出は不要です。この改正は2024年11月1日(施行日)以降に提出される願書に適用されます。
3.分割出願の審査について
 柔軟な審査対応を可能にすることを目的として、分割出願の審査順位に関する規定を行政規則に委任する運びとなりました。その結果、従来は親出願の審査請求日に応じて分割出願を審査していたが、2025年1月からは分割出願の審査請求日に応じて審査する運用に変更されました。
 このような変更により、分割出願の審査が従来よりも大幅に遅れることも予想されます。当該運用は、2025年1月1日以降の分割出願のみならず、それよりも前の分割出願で処理期間が既に付与された出願に対しても適用されます。

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