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韓国商標法改正-異議申立期間の短縮

2025/2/14

弁理士 王 稔豊盛

 商標登録の迅速化を目的として、韓国特許庁は、異議申立期間を現行の2か月から30日に短縮する商標法改正案を成立させ、同改正案は無事韓国国会を通過しました。

 従来、異議申立件数は全出願件数に対して僅かであったことから、異議申立期間を短縮することで、異議申立の対象とならない大多数の出願について登録査定の時期を早めることが可能となりました。一次審査に平均1年以上を要する韓国では、同改正は出願人がより迅速な権利化を図る上で有利となります。

 一方で、出願商標に対して第三者(自然人又は法人を問わず)が情報提供を行う機会は引き続き確保されます。情報提供制度を利用すれば、登録査定又は拒絶査定なされるまでの間はいつでも情報提供を行うことができます。このように、韓国特許庁は、異議申立期間の短縮によって迅速な権利化を促進しつつも、商標登録制度のバランスを保つことで、より多くのユーザーが安定的に権利を確保できるよう努めています。

 なお、上記改正後の商標法は2025年7月21日(月)より施行される予定です。

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